【改悪】125cc以下のバイクも原付きに?

今回の原付の定義変更点

2023年9月7日、警視庁は道路交通法で「原動機自転車」と規定している二輪車の定義を現在の排気量50cc以下から、出力制限を条件に125cc以下に変更することを検討していると明らかにしました。

最高出力を現在の原付同等の4kw(5.43849馬力)以下に制御する装置の設置を義務付ける方向で議論しているとのこと。

また、法定速度も125cc以下のバイクも原付となることから30km/h。二人乗りも禁止。二段階右折などの規制がかけられます。

現在改定後
車体排気量50cc以下排気量125cc以下
(最高出力4kw以下が条件)
規制法定速度30km/h
2人乗り禁止
二段階右折などあり
法定速度30km/h
2人乗り禁止
二段階右折などあり
免許学科試験合格と講習受講で交付学科試験合格と講習受講で交付

51cc~125ccのバイクを持っている人は

51cc~125ccのバイクは、現在は原付ではないので法定速度が60km/hの道路では60km/hで走行します。もちろん50cc以下の原付は30km/hです。

しかし、今回の案が通ると125ccバイクまで、30km/hの制限速度になるわけです。そして、新車で購入した場合も現在新車の125ccバイクの半分ほどのパワーに規制されます。

50ccバイクと同等のパワーにされるとか・・・

完全に改悪ですね。

そもそも取り締まりしてる?

そもそもなのですが、原付の30km/hの取り締まりはしているのでしょうか?正直本当に30km/hで走行されると危なくて仕方ないのですが・・・

今回の案が通り、取り締まりされると危険ですね。

速度違反の反則金と点数

超過速度反則金違反点数
15km/h未満6,000円1点
15~20km/h7,000円1点
20~25km/h10,000円2点
25~30km/h12,000円3点
30~50km/h簡易裁判で罰金決定(赤キップ)6点
50km/h以上簡易裁判で罰金決定(赤キップ)12点

現在の125ccのバイクだと80km/hは出てしまいます。今の道路交通法だと、法定速度60km/hの道路を80km/hで捕まると超過速度20km/hになります。

しかし、125ccバイクが原付扱いになると、これが50km/hの超過になり12点の違反点数をつけれられます。90日の免停ですね。

125cc以下も原付き扱い 出力制限を条件に、警察庁検討