中古車価格の表示「総額表示」が義務化
2023年10月から、「自動車公正競争規約・同施行規則の改正」により、中古車販売価格の「支払総額」表示が義務化されます。
中古車販売店で展示されていた価格が、購入時に補償や整備費用などの諸費用を強いられ、中古車を購入する人が不利益を被っていたことが理由です。
この問題を解決するために、中古車を販売する際には「総額表示」することが義務化されました。
支払総額 = 車両価格 + 諸費用
- 車両価格=消費税を含めた車両本体の価格。装備品などの価格も含みます。
- 諸費用=自賠責保険料や税金・車の登録にかかる費用など。
以前は、「車検は購入者が自分で受けるかも」ということで、そのあたりの費用が別途請求されることがありましたが、今回からは諸費用の中に「登録などに伴う費用(登録など手続き代行費用)」も含まれるため、購入後、行動を走行できる状態での販売価格を表示する義務が発生するということになります。
諸費用に含まれない費用
また、諸費用に含まれない費用は以下のとおりです。
- 任意保険料
- 希望ナンバー申請費用
- リサイクル料金
- 下取り車諸手続き代行費用
- 下取り車査定料
- 管轄外登録(届出)費用
- 納車費用
諸費用として請求できない(車両価格に含めて表示)する費用
販売店が中古車を販売するにあたり当然行うべき作業の費用
- 「納車準備費用」「通常仕上げ費用」など、その名称の如何を問わず、納車前の「車内清掃」「洗車」「クリーニング」「ワックス」などの費用
納車前の最低限必要な点検・軽整備や、販売店が必ず実施する軽整備の費用、必ず付帯して販売する場合の「保証費用」や「定期点検整備費用」
- 「納車点検費用」や「納車整備費用」など、その名称の如何を問わず、納車前の「点検」や「オイル・バッテリー交換」などの軽整備の諸費用。
- 保証や定期点検整備の実施が条件である場合のその費用。
その他、本来、販売する中古車の「車両価格」に含まれるべき性質のもの
「土日祝納車費用」「利益」「販売手数料」「オークション陸送費」「広告掲載料」など。
罰則
総額表示の義務を守らない場合、「不当な価格表示」となり、初回から「厳重警告」、また悪質な場合はあわせて「違約金」を課し、事業者名を公表するなどの処置がとられます。