令和5年から軽自動車検査協会がオンラインシステムにより、車検時の納税証明書が不要になりました。
車検直前に納付した場合は、システム反映に時間がかかるためその時は納税証明書が必要です。
また、車検の必要なバイク(250cc以上)に関しては従来どおり納税証明書が必要です。
令和5年1月から、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を確認できるようになりました。そのため、車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となります。
ただし、オートバイ(排気量250cc超の二輪の小型自動車)及び以下のような場合には、従来どおり納税証明書の提示が必要となりますのでご留意ください。・納付直後(納付から2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取得した場合
・古い標識番号(地名の前に数字が表記されている等)の場合 ※例「88沖縄あ1234」
・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合詳細や注意事項は、リンク先:”車検時の「納税証明書の提示」が原則不要(二輪車を除く)となります。”をご確認いただくか、お問合せ下さい。
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軽自動車の車検時に「納税証明書の提示」が原則不要となります。