毎年6月は不正改造マフラー取り締まり強化月間
毎年6月は不正改造マフラーの取り締まり月間として厳しく取り締まりされています。
マフラーを交換している人は多いかと思いますが、社外のマフラーがいい加減な商品だと、騒音・環境悪化・排気ガスによる大気汚染の原因になります。
不正改造マフラーの取り締まりは主に以下になります。
- マフラーと同じ高さで後方45度で50cm離れた一に測定機を設置。最高出力が5000回転を超えるバイクはエンジンの半分の回転数で測定し、最高出力が5000回転以下のバイクは75%の回転数で測定し、126ccを超えるバイクは94db、125cc以下の原付き二種が90db、500cc以下の原付一種が84db以下である必要があります。(平成22年4月以前製造バイク)
尚、平成22年(2010年)以降に製造されたバイクは上記に加えて「加速騒音測定規制」の測定もあり厳しくなっています。
加速騒音測定規制は加速した状態の排気音を調べるため現場では測定が難しいです。
それで、警察官が目視でJMCAマークやEマークが取り付けられているかを確認します。これらのマークは騒音規制・排ガス規制の基準をクリアした証明になります。
尚、保安基準に適合しないマフラーに上記マークを取り付けた場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。(道路運送車両法第99条の2)
不正改造を指摘されたバイクはどうなる?
不正改造のバイクには使用制限が言い渡されます。バイクには整備命令標章(ステッカー)が貼られます。このステッカーが貼られたバイクは15日以内に保安基準がクリアできるように整備する必要があります。
その後、陸運支局や自動車検査登録事務所などで検査を受け合格すると公道での走行が可能になります。
整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金、ステッカーを勝手に剥がしたり、使用制限期間中に無断でバイクを運転すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。