自転車の交通違反に交通違反切符(青切符)を交付するよう道路交通法が改正されました。
現状では刑事手続の対象となる赤キップが主に使われてきました。
しかし、この改正では16歳以上の人が対象となります。
自転車走行時に「飲酒」「携帯電話(スマートフォン)の利用」に関しては交付から半年以内に施行される目処となっています。
交通違反切符(青切符)
16歳以上が対象となります。
- 信号無視
- 指定場所一時不停止
- 通行区分違反
- 通行禁止違反
- 遮断踏切立ち入り
- 歩道における通行方法違反
- 制動装置不良
- 携帯電話使用(ながら運転)
- 緊急自動車妨害
- 公安委員会遵守事項違反(傘差しなど)
交通切符(赤キップ)
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 携帯電話使用(危険を生じさせた場合)